役員等表彰並びに弔慰金細則 | |||||
1 表 彰 (1)自治会役員(会則第28条項の役員会の構成委員)を連続3期( 6年)以上在任 した者を表彰する。 (2)表彰は、退任時とし表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、記念品の額は、自 治会長及び副会長が定める。 (3)その他、自治会に特別の功労のあった者を表彰する。 2 見舞金 (1)会員が用務中災害を受けたときは、役員会で協議する。 (2)その他、特殊事情の場合は役員会で協議する。 3 弔慰金 (1)会員が死亡したとき 5000円 (2)会員の同居親族( 3親等以内)が死亡したとき 3000円 (3)自治会に貢献した会員等が死亡したとき 10000円 4 弔 花 (1)自治会の正副会長が死亡したとき 1基 (2)自治会に貢献した者が死亡したとき 1基 5 弔 問 (1)会員の場合は、町内会長が自宅または会場へ弔問する。 (2)自治会役員及び自治会に貢献した者の場合は、自治会長が弔問する。 *上記の、役員が出席できないときは、他の役員が弔問する。 6 その他 (1)特例的なものは役員会で協議する。 |
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付 則 | |||||
1 運用細則(2)は役員等表彰並びに弔慰金細則と改める。 2 この細則は、平成20年4月1白から施行する。 3 この細則は、平成24年4月1白から施行する。 |
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