役員等表彰並びに弔慰金細則
1 表 彰
 (1)自治会役員(会則第28条項の役員会の構成委員)を連続3期( 6年)以上在任
   した者を表彰する。
 (2)表彰は、退任時とし表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、記念品の額は、自
   治会長及び副会長が定める。
 (3)その他、自治会に特別の功労のあった者を表彰する。
2 見舞金
 (1)会員が用務中災害を受けたときは、役員会で協議する。
 (2)その他、特殊事情の場合は役員会で協議する。
3 弔慰金
 (1)会員が死亡したとき                          5000円
 (2)会員の同居親族( 3親等以内)が死亡したとき          3000円
 (3)自治会に貢献した会員等が死亡したとき             10000円
4 弔 花
 (1)自治会の正副会長が死亡したとき                 1基
 (2)自治会に貢献した者が死亡したとき                1基
5 弔 問
 (1)会員の場合は、町内会長が自宅または会場へ弔問する。
 (2)自治会役員及び自治会に貢献した者の場合は、自治会長が弔問する。
   *上記の、役員が出席できないときは、他の役員が弔問する。
6 その他
 (1)特例的なものは役員会で協議する。
       付  則
 1 運用細則(2)は役員等表彰並びに弔慰金細則と改める。
 2 この細則は、平成20年4月1白から施行する。
 3 この細則は、平成24年4月1白から施行する。
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