香川自治会館管理運営規則 | |||||
(目 的) | |||||
第1条 | この規則は香川自治会会則(以下会則という)第2条および第5条の目的および事業を達成するために設立された香川自治会館(以下会館という)の管理および運営について必要な事項を定める。 | ||||
(事 業) | |||||
第2条 | 会館は第1条の目的を達成するため、施設・設備を利用に供する。 | ||||
(管理責任者) | |||||
第3条 | 会館の管理責任者は、自治会長(以下会長という)とする。会長は会館の運営・管理の事業を会館管理部会長(以下「部会長」という)に代行させることができる。 | ||||
(管理員) | |||||
第4条 | 会長は管理員(雇員)を置いて、日常的な会館管理業務についての一切を処理させることができる。 | ||||
第5条 | 管理員の資格は、自治会員(以下「会員」という)およびその家族の中から選任する。 | ||||
第6条 | 会長は管理員を定めるときは、会館管理部会(以下「部会」という)の意見を聴した上で役員会の承認を得る。 | ||||
第7条 | 管理員の業務に関しては「雇員に関する規則」に定める。 | ||||
(使用者の資格) | |||||
第8条 | 会館を使用できる者は、次の者とする。 | ||||
(1) | 会員および同居親族 | ||||
(2) | 会員が参加する団体で会則第2条に定める目的で使用する者。 | ||||
(3) | 部会長が特に承認した者 | ||||
2 | 前項第3号の場合は、部会長は、速やかに会長にその旨報告するものとする。 | ||||
(休館日) | |||||
第9条 | 会館の休館日は、年末年始(12月30日より1月3日の5日間)とする。ただし、部会長が特に認めたときはこの限りではない。 | ||||
(使用時間の区分) | |||||
第10条 | 会館の使用時間の区分は次のとおりとする。 | ||||
(1) | 午前9時から正午まで (朝) | ||||
(2) | 午後1時から5時まで (昼) | ||||
(3) | 午後6時から9時まで (夜) | ||||
2 | 前項以外の使用については、役員会の承認を得る。 | ||||
(使用の手続き) | |||||
第11条 | 会館を使用する場合は、次の通りとする。 | ||||
(1) | 自治会役員が使用する場合は、所定の「予約申込届(様式1)」(自治会役員使用)および「香川自治会館使用承認書」(自治会役員使用)に必要事項を記入の上、事前に申し込むものとする。 | ||||
(2) | 前号以外の者が使用する場合は、使用責任者を定め、所定の「予約申込書(有料) (様式2)」(一般会員使用) および「自治会館使用承認書(兼領収書)」 に必要事項を記入し、別表1に定める料金を添えて使用前日までに申し込むものとする。ただし、前日が休館日に当たるときは、使用直前の開館日までとする。 | ||||
2 | 使用する部屋については、協議の上、管理員の指示に従う。 | ||||
3 | 予約申込みが可能な日は、申込み付きの翌々月末までとする。 ただし、自治会役員が使用する場合は、この限りでない。 |
||||
(使用責任者の責務) | |||||
第12条 | 使用責任者は、開館しように関する一切の責を負い、火災及び戸締まりには特に注意しなければならない。 | ||||
2 | 使用責任者は、開館の施設・設備ならびに備品などに損害を生じさせたときは、理由の如何を問わずその損害を賠償しなければならない。 | ||||
(使用の制限) | |||||
第13条 | 使用責任者は、次の各号に回答すると認めた場合は、開館の施設・設備の使用を拒み、使用許可の取り消しまたは制限をすることができる。 | ||||
(1) | 会則第2条の目的に反するおそれがあるか、または反したとき。 | ||||
(2) | 偽りや、その他の不正行為によって許可を受けたとき。 | ||||
(3) | 公の秩序を乱し善良の風俗を害するおそれがあるか、またはその事態が発生したとき。 | ||||
(4) | 設備・施設をき損するおそれがあるか、またはその事実が発生したとき。 | ||||
(5) | その他、管理上支障のおそれがあるか、またはあったとき。 | ||||
2 | 管理責任者は、原則として営利を目的とするものには許可しない。 ただし、営利を目的とする個人または団体であっても、次に掲げる条件を満たしたうえで、細則に定める申請を行い、部会の承認を得た場合に限り利用を認めるものとする。 |
||||
(1) | 販売する商品またはサービスが、防犯・防災・福祉・介護・省エネ・省資源に関連するものであること。 | ||||
(2) | 行政機関、公共の機関または町内会ないし各部会のいずれかによる紹介があること。 | ||||
(使用の優先) | |||||
第14条 | 自治会組織は、他の代替手段がなく、緊急に使用せざるを得ない場合は、部会長の承認を得て他の使用者より優先して使用できる。 | ||||
(施設・設備使用料) | |||||
第15条 | 会館の部屋使用料、駐車場および複写機等の施設・設備・備品の使用料金は、別表1と2に定める。 本条の使用料金について管理責任者が特別な理由があると認めた団体(特認団体)については細則に定める申請により減免される。 ただし、管理責任者はその旨、次年度の総代会に報告しなければならない。 |
||||
2 | 前項の使用料金については、管理責任者が特別な理由があると認めた団体(以下「特認団体」という)から細則に定める申請があれば減免することができる。 ただし、管理責任者は、その旨、役員会に報告しなければならない。 |
||||
3 | 既に納めた使用料金は、次の各号に該当する場合は返還する。 | ||||
(1) | 使用者が使用の3日前までに取り消したとき。 | ||||
(2) | 自治会ならびに会館の都合により使用できなくなったとき。 | ||||
(使用の特例) | |||||
第16条 | 会員に火災・風水害などの災害の恐れがあるか、または災害にあったとき、管理責任者は避難所として会館を5日間程度無料で使用させることができる。 ただし、5日間限りとする。 |
||||
(備品の使用) | |||||
第17条 | 会館の使用に際し、会館の備品を使用することができる。 ただし、使用後は、備品を元の位置に返還しなければならない。 |
||||
(備品の貸出) | |||||
第18条 | 備品の貸出および使用料金は別表2のとおりとする。 また、別表2以外の備品の貸出しは原則として一切行わないものとする。 なお、会員が葬儀のために使用する場合、および公共の団体が使用する場合は無料とする。 |
||||
2 | 別表2以外の備品の貸し出しは原則として行わないものとする。 | ||||
3 | 会員が葬儀のため使用する場合、および公共の団体が使用する場合は無料とする。 | ||||
開館使用者の責務) | |||||
第19条 | 会館使用者は、入館の開錠、使用した部屋の清掃および備品等のチェックを行い、その結果を「チェックシート 様式6」に記載し、退館時に提出すると共に施錠の責務を負う。 | ||||
(開館の会計業務) | |||||
第20条 | 会館維持管理費に関わる会計業務は、部会がこれを担当する。 | ||||
2 | 会館使用料、駐車場使用料、備品貸出し料等の会館収入金について、部会長は月末ごとに記録と現金が一致していることを確認の上、速やかに会計部会長に現金を引き渡し、これを一般会計の収入として計上する。 | ||||
3 | 会館の会計年度は、一般会計年度に準ずる。 | ||||
(適用) | |||||
第21条 | この規則の改定は、役員会の決議によるものとする。またこの規則に定めないものは、細則に定める。 | ||||
付 則 | |||||
(1) | この規則は、昭和53年4月1日から適用する。 | ||||
(2) | この規則は、昭和61年4月1日から適用する。 | ||||
(3) | この規則は、平成 7年4月1日から適用する。 | ||||
(4) | この規則は、平成 9年4月1日から適用する。 | ||||
(5) | この規則は、平成20年4月1日から適用する。 | ||||
*同時にこれまで併用していた自治会館運用細則は廃止する。 | |||||
(6) | この規則は、平成20年5月1日から適用する。 | ||||
(7) | この規則は、平成23年7月1日から適用する。 | ||||
(8) | この規則は、平成24年4月1日から適用する。 | ||||
|