第 2 章 会 員 | |||||
(会 員) 第 8条 香川地域内に居住する者(世帯)を正会員とし、事業を営む者を特別会員とする。 2 会員は、その居住する地区の町内会に属する。 3 特別会員は、その事業を営む地区の町内会に属する。 (入会・退会・移動) 第 9条 本会に入会するものは、入会申込書をその地区の組長を通じ届出する。 2 退会の場合は、前項と同様退会届を組長を通じ届出する。 3 香川地域内における転居の場合は、本条第1項と同様異動届を組長を通じ届 出する。 (会 費) 第10条 会員は、所定の期日までに会費を納入しなければならない。 2 会費の額並びに納入方法等は、別に定める。 3 年度途中の入退会に伴う会費については、別に定める。 |
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