第 2 章  会  員
(会 員)
第 8条 香川地域内に居住する者(世帯)を正会員とし、事業を営む者を特別会員とする。
 2    会員は、その居住する地区の町内会に属する。
 3    特別会員は、その事業を営む地区の町内会に属する。
(入会・退会・移動)
第 9条 本会に入会するものは、入会申込書をその地区の組長を通じ届出する。
 2    退会の場合は、前項と同様退会届を組長を通じ届出する。
 3    香川地域内における転居の場合は、本条第1項と同様異動届を組長を通じ届
      出する。
(会 費)
第10条 会員は、所定の期日までに会費を納入しなければならない。
 2    会費の額並びに納入方法等は、別に定める。
 3    年度途中の入退会に伴う会費については、別に定める。
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