(役 員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)代表副会長 1名
(3)副会長(町内会長) 4名
(4)理 事 28名
(町内副会長、町内総務及び正副部会長とする)
(5)代議員 32名
(6)監 事 2名
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 代表副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 副会長は、会長及び代表副会長を補佐し、代表副会長事故あるときはその職務を代行する。
4 総務担当理事は、本会の事業を把握し、役員会等の業務運営に当たる。
5 会計担当理事は、本会の会計に関する事務を処理し、その結果について監事
の監査を受けて、総代会に報告する。
6 理事は、会長の委任する事項に関する会務を処理する。
7 代議員は、組長の代表として、組長と密接な連携を図る。
8 監事は、本会の会計を監査し、その結果を総代会に報告する。
(役員の選任)
第13条 会長及び代表副会長は別に定める香川自治会役員選考委員会細則により推薦し、総代会において承認を得て選任する。
2 副会長、理事及び代議員は、総代会の同意を得て選任する。
3 監事は、総代会において会員のうちから選任する。
4 監事及び代議員は他の役職を兼務してはならない。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、代議員は1年とする。
2 役員は、再選を妨げない。
3 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその任務に当たる。
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