第 7 章 顧 問 | |||||
(顧 問) 第48条 本会に顧問を置くことができる。 2 顧問は、本会の目的達成のため、特に重要事項について会長の諮問に応ずる。 3 顧問は、本会に功労のあった者から会長が役員会の承認を得て委嘱する。 |
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第 8 章 資産及び会計 | |||||
(収 入) 第49条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。 (1) 会費 (2) 交付金 (3) 補助金 (4) 使用料及び手数料 (5) 寄付金及びその他の収入 (資産の管理) 第50条 本会の資産は、次の各号のとおりであり、これを管理する。 (1) 別に定める財産目録に記載の資産 (2) 前条の収入に伴う資産 (会計処理) 第51条 当該年度開始後に予算が総代会において議決されていない場合には、予算が 議決されるまでの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることがで きる。 2 予算が成立したときは、当該年度の予算に組み入れ引き継ぐものとする。 (事業年度) 第52条 本会の事業年度は、毎年 4 月1 日に始まり、翌年 3 月31日に終わる。 | |||||
第 9 章 雑 則 | |||||
(会館の管理運営) 第53条 本会は、別に定める「香川自治会館管理運営規則」に基づき、香川自治会館を 管理運営する。 |
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付 則 | |||||
(施行の時期) (1) この会則は、平成20年4月1日から施行する。 (2) 昭和48年2月1日に制定された会則は廃止する。 (3) この会則は、平成24年4月1日から施行する。 (4) この会則は、平成25年12月1日から施行する。 |
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