第 6 章 部会及び委員会 | |||||
第1節 部 会 (部 会) 第40条 本会の主要な事業内容ごとに、次の部会を置<。 (1) 総務部会 (2) 会計部会 (3) ふれあい部会 (4) 広報部会 (5) 美化部会 (6) 環境部会 (7) 体育部会 (8) 防犯部会 (9) 会館管理部会 (10) 防災部会 (部会の組織及び選出) 第41条 部会は、第33条第 3号から第13号に定める町内役員が各部会に所属すること により組織する。 2 各部会に、部会長1名、副部会長1名及び部会員を置<。 3 部会長及び副部会長は、前条(部会)の部会員の中から互選する。 但し、総務部会長及び会計部会長は、会員の中から会長が推薦する。 (部会長及び副部会長の職務及び兼任) 第42条 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。 2 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。 3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときはその職務を行う。 4 正副部会長は、第11条(役員)第 4号の理事を兼任する。 (部会の事業内容等) 第43条 部会について主要な事業内容及び事務処理等については役員会の承認を得て 別に定める。 (役員会への報告) 第44条 部会長は、部会の事業計画及び活動状況を定例役員会に報告するものとする。 第 2 節 委員会 (委員会) 第45条 本会の目的達成に必要な事項を調査、審議するため委員会を置くことができ る。 (委員会の組織等) 第46条 委員会に委員長1名、副委員長1名及び委員若干名を置<。 2 委員長、副委員長及び委員は、会長が役員会の承認を得て委嘱する。 (委員会について必要な事項) 第47条 前2条に規定するほか、必要な事項は役員会の議決を得て別に定める。 |
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