「自治会館管理運営規則」に関する細則 |
第1条 | 規則第5条の管理員の資格は、健康でボランティア活動に理解があり公募により応募者の中から会長および会館管理部会長等の面接により適任者を選任し任命する。 |
第2条 | 会館使用の申請方法については、「香川自治会館利用団体・サークル申込書 様式3」に必要事項を記載の上、申込み時に管理員に届け出る。 なお、記載内容に変更や取り消し等があった場合には直ちに再申請を行う。 |
第3条 | 規則第15条の特認団体とは、福祉関連のボランティア団体や幼児児童支援の団体(子ども会、学童保育、子育て支援など)、社会的に奉仕活動を行っている団体等について「自治会館特認団体使用申請書 様式4」に記載の上、申請のあったものについて役員会の承認を得た団体をいう。 |
第4条 | 規則第13条の第2項第1号および第2号に該当する団体は、「自治会館営利団体使用申請書 様式5」に記載の上、申請を行うことこととする。 |
付則 | |
(1) | この細則は、平成23年7月1日に制定する。 |
(2) | この細則は、平成24年4月1日から適用する。 |
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