第 4 章 会 議 | |||||
第1節 総代会 (総代会) 第15条 本会に総代会を置く。 2 総代会は、町内役員のうち第33条第1項第4号から第14号に規定する役員 (以下「総代」という。)をもって当てる。 但し、第11条第1号から第4号までの役員は除く。 (総代会の招集) 第16条 総代会は、定期総代会及び臨時総代会の2種とし、会長が招集する。 2 定期総代会は、原則として毎年4月に開催し、臨時総代会は、本条第4項に 規定する場合のほか、会長が必要と認めたときに開催する. 3 前項の臨時総代会を招集する場合は、役員会の同意を得なければならない。 4 会長は、総代の4分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があ ったときは、速やかに臨時総代会を招集しなければならない。 5 総代会を招集するときは、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書 面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。 (総代会の決議する事項) 第17条 次に掲げる事項は、総代会の議決を得なければならない。 (1) 事業計画並びに予算の決定 (2) 事業報告並びに決算の承認 (3) 会則の設定、変更または廃止 (4) 会費の変更 (5) その他本会の運営に関わる重要事項に関する承認 (総代会の議長) 第18条 議長は、その総代会において出席した総代の中から互選する。 (総代会の議事) 第19条 総代会は、定数の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数で決し、可 否同数のときは、議長の決するところによる。 2 総代会における総代の表決権は1人1個とする。 (委任等) 第20条 止むを得ない理由で総代会に出席できない総代は、あらかじめ通知された事 項について書面をもって表決し、または他の総代を代理人として表決を委任 することが出来る。 2 前項の場合における前条第1項の規定の適用については、その総代は出席し たものとみなす。 (議事録) 第21条 総代会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら ない。 (1) 日時及び場所 (2) 総代の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。) (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその総代会において選任された議事録署名人2名が署 名押印しなければならない。 |
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