第 4 章  会   議
              第1節    総代会
(総代会)
第15条 本会に総代会を置く。
 2     総代会は、町内役員のうち第33条第1項第4号から第14号に規定する役員
      (以下「総代」という。)をもって当てる。
      但し、第11条第1号から第4号までの役員は除く。
(総代会の招集)
第16条 総代会は、定期総代会及び臨時総代会の2種とし、会長が招集する。
 2    定期総代会は、原則として毎年4月に開催し、臨時総代会は、本条第4項に
      規定する場合のほか、会長が必要と認めたときに開催する.
 3    前項の臨時総代会を招集する場合は、役員会の同意を得なければならない。
 4    会長は、総代の4分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があ
      ったときは、速やかに臨時総代会を招集しなければならない。
 5    総代会を招集するときは、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書
      面をもって、開催日の7日前までに通知しなければならない。
(総代会の決議する事項)
第17条 次に掲げる事項は、総代会の議決を得なければならない。
(1)   事業計画並びに予算の決定
(2)   事業報告並びに決算の承認
(3)   会則の設定、変更または廃止
(4)   会費の変更
(5)   その他本会の運営に関わる重要事項に関する承認
(総代会の議長)
第18条 議長は、その総代会において出席した総代の中から互選する。
(総代会の議事)
第19条 総代会は、定数の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数で決し、可
      否同数のときは、議長の決するところによる。
 2    総代会における総代の表決権は1人1個とする。
(委任等)
第20条 止むを得ない理由で総代会に出席できない総代は、あらかじめ通知された事
      項について書面をもって表決し、または他の総代を代理人として表決を委任
      することが出来る。
 2    前項の場合における前条第1項の規定の適用については、その総代は出席し
      たものとみなす。
(議事録)
第21条 総代会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
      ない。
(1)    日時及び場所
(2)    総代の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)    開催目的、審議事項及び議決事項
(4)    議事の経過の概要及びその結果
(5)    議事録署名人の選任に関する事項
 2    議事録には、議長及びその総代会において選任された議事録署名人2名が署
      名押印しなければならない。
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