第 2 節 総 会 (総 会) 第22条 本会に総会を置く。 2 総会は、会員をもって構成する。 (総会の決議事項) 第23条 本会の解散は、総会の議決を経なければならない。 (総会の招集) 第24条 総会は、前条の議決をする必要がある時に限り役員会の同意を得て会長が招 集する。但し、総代会を設置すべく要件を欠くに至ったときは、前条の議決. 以外の事項を目的として総会を招集することができる。この場合にには、総代 会に関する規定は総会について準用する。 (総会の議事) 第25条 解散の議決は、総会員の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上 の承認を得なければならない。 2 総会における会員の表決権は、1世帯または1法人1個とする。 (残余財産の処分) 第26条 本会の解散のときに有する残余財産は総会の議決を得て、本会と類似の目的 を有する団体に寄付するものとする。 (準用規定) 第27条 第16条(総代会の招集)第 4項及び第5項、第18条(総代会の議長)及び第 21条(議事録)の規定は、総会について準用する。 第 3 節 役員会 (役員会) 第28条 本会に、役員会を置く。 2 役員会は、第11条の役員(但し、代議員、監事を除く)をもって組織する。 3 会長は、定例役員会を原則として毎月開催する。また必要があると認めると きは、臨時に開催することができる。 4 監事は、役員会に出席して意見を述べることができる。 5 会員は、議長の承認を得て役員会を傍聴することができる。 (役員会の審議事項) 第29条 役員会の審議事項は、次のとおりとする。 (1) 総代会に提案すべき事項 (2) 各町内会及び各部会からの提案事項 (3) 使用料及び手数料に関すること (4) 総代会の議決した事項の執行に関すること (5) その他、本会の運営に必要な事項 (役員会の議長) 第30条 役員会の議長は、自治会長がこれに当たる (準用規定) 第31条 第19条(総代会の議事)、第21条(議事録)の規定は、役員会について準用す る。 |
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