第 5 章    町内会
(町内会)
第32条 本会の地域を 4地区に区分し、次のとおり4町内会を置く。
 (1)   第1町内会
 (2)   第2町内会
 (3)   第3町内会
 (4)   第4町内会
(町内会役員・組長)
第33条 各町内会に、次の役員を置く。
 (1)   町内会長
 (2)   町内副会長
 (3)   町内総務担当
 (4)   町内会計担当
 (5)   ふれあい担当
 (6)   広報担当
 (7)   美化担当
 (8)   環境担当
 (9)   体育担当
 (10)  防犯担当
 (11)  会館管理担当
 (12)  防災担当
 (13)  地区会計担当
 (14)  代議員
 2    各町内会に組長を置く。
 3    各町内会役員及び組長は、細則により定める。
(町内役員の兼任等)
第34条 町内役員は、次のとおり兼任する。
 2    町内会長は、第11条(役員)第3号の副会長を兼任する。
 3    町内副会長及び町内総務は、第11条(役員)第4号の理事を兼任する。
 4    前条の第1項第3号から第12号までの町内役員は、第40条の部会に所属する。
(町内役員等の職務)
第35条 町内会長は、町内会を代表して会務を処理する。
 2    町内副会長は、町内会長を補佐し、町内会長事故あるときはその職務を代行
      する。
 3    町内総務は、町内会の活動状況を把握しその業務を行う。
 4    町内会計は、町内会の会計事務を行う。
 5    地区会計は、各地区の会員の会費徴収等の事務を行う。
 6    代議員は、第15条(総代会)の構成員となる。
 7    組長の職務は別に定める。
(町内役員等の選任)
第36条 町内役員は、町内役員会にて選任する。
 2    代議員は、会員100名(世帯)を目安に1名を選出する。
 3    組長は、その組に所属する会員の中から互選する。
(町内役員等の任期)
第37条 町内役員の任期は、第14条(役員の任期)の規定を準用する。但し、組長は
      1年とする。
(町内役員会・組長会)
第38条 町内会長は、町内会の活動及び運用に必要と認めるときは、町内役員会及び
      組長会を開催する。
(役員会への報告)
第39条 町内会の事業計画ならびに活動状況について、毎月役員会に報告するものと
      する。

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